相手が不貞行為を認めない場合の対処法は?証拠や慰謝料請求など

配偶者の不貞行為が発覚し、心苦しい思いをされている方もいらっしゃるでしょう。配偶者が不貞行為を認めない場合、証拠の有無が重要なカギとなります。
不貞行為は民法上の不法行為であり、不貞行為をした配偶者やその不貞相手に慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求には証拠が欠かせませんので、客観的な証拠を集めるためにも、弁護士へご相談ください。
この記事では、不貞行為を認めない場合の対処法や有力な証拠となるものなどについて解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
そもそもどこからが不貞行為(不倫)に該当する?
不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由意志のもと、肉体関係を結ぶこと」をいいます。
つまり、不貞相手との間に肉体関係があった場合や、それに準じる行為(性交類似行為)があった場合に不貞行為と判断されます。
不貞相手とラブホテルに入っていたり、宿泊を伴う旅行に行っていたような場合には、肉体関係があったと推測されやすく、不貞行為に該当する可能性が高まります。
「不貞」と似た言葉に「不倫」や「浮気」があります。どこまでを不倫や浮気とするかは人それぞれ考え方が異なり、はっきり決まっているわけではありません。
一方、「不貞」は配偶者以外の人と「肉体関係」を持つことに限定されています。
なお、法律上の婚姻関係にはない内縁関係(事実婚)の場合でも、内縁関係の相手が浮気相手と肉体関係を持った場合には不貞行為と判断される可能性があり、慰謝料の請求が認められることもあります。
不貞行為を認めない場合の対処法
配偶者や不貞相手が不貞行為を認めなくても、証拠があれば離婚や慰謝料の請求ができます。
話し合いの場で証拠を出すことで言い逃れができなくなり、その結果、有利に話し合いを進められる可能性が高まります。
一方、証拠を出しているにも関わらず不貞行為を認めない場合、最終的には裁判の手続きで裁判官に判断してもらうことになります。
裁判官は双方の主張や証拠を基に判断するため、離婚や慰謝料請求が認められやすくなるでしょう。
有力な証拠が見つからない場合には、探偵事務所に依頼したり、弁護士に相談する方法もありますので、検討してみてください。
証拠がある場合
十分な証拠があるのにも関わらず、「不貞行為はなかった」と配偶者が認めない場合は、裁判を提起することで離婚が認められたり、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
不貞行為は裁判で離婚が認められる法定離婚事由のひとつです。裁判では、十分な証拠があれば裁判官に不貞行為を認めてもらえるでしょう。
しかし、持っている証拠が有効なものであるか、裁判の前にまずは調停を申し立てるべきか、などの判断は難しく不安に思われると思いますので、裁判を起こす前には弁護士に相談し、アドバイスしてもらうことをおすすめします。
調停や裁判を検討する
証拠があるのに配偶者が不貞行為を認めない場合は、調停を申し立てましょう。
調停は、調停委員を介した話し合いで解決を図る手続きです。日本では、離婚訴訟を起こす前に調停を経なければならない調停前置主義を採用しています。
これは、夫婦間の問題はなるべく当事者同士で解決しましょうという意味を指しています。
調停でも配偶者が不貞行為を認めない場合は、最終的に裁判で不貞行為の有無を判断してもらうことになります。
十分な証拠があれば、配偶者が不貞行為を認めなくても裁判官の判決により、離婚や慰謝料の請求ができる可能性が高いでしょう。
証拠がない・足りない場合
十分な証拠がない・足りない場合は、離婚や慰謝料を請求することは難しくなります。
そのため、このようなケースでは、まずは証拠を集めることが第一です。ご自身で証拠を集めるのが難しい場合は、弁護士や探偵などに依頼しましょう。
探偵なら確実な証拠が集められる可能性が高いですし、弁護士であれば有力な証拠集めのアドバイスだけでなく、証拠が不十分であっても弁護士が代理人として交渉することで、配偶者が不貞行為を認める可能性があります。
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不貞行為を認めない場合に有力な証拠となるもの
不貞行為を認めない場合に有力な証拠となるものには、以下のようなものがあります。
- 性的関係が分かる写真や動画
- ラブホテルなどの宿泊施設の利用履歴
- メールやLINEなどメッセージアプリの履歴
- 不貞行為を自白した音声
- 探偵の調査報告書
- その他
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
性的関係が分かる写真や動画
不貞相手と肉体関係を持ったことが分かる写真や動画は有力な証拠となるでしょう。
次のような写真や動画があれば、不貞行為があったと認められやすくなります。
- 配偶者と不貞相手が裸でベッドに入っている写真や動画
- ラブホテルに出入りしている写真や動画
ラブホテルなどの宿泊施設の利用履歴
ラブホテルや宿泊施設の領収証やレシートも、不貞行為の証拠として有効でしょう。
特に、ラブホテルは「性行為をするための施設」と広く認知されているため、「何もしていない」とは言い逃れ出来ません。
また、旅館やビジネスホテルに宿泊した領収証やレシートは、それだけでは有力な証拠とならない可能性もありますが、一緒に宿泊したことが分かる内容のLINEやメール、宿泊先に出入りする写真などと組み合わせることで証拠として認められやすくなるでしょう。
メールやLINE(ライン)などメッセージアプリの履歴
性行為の感想など、肉体関係があったことが直接的に分かる内容であれば、証拠として有効です。
しかし、「大好き」「会いたい」など好意を持っていることが分かるようなやり取りだけでは、肉体関係があったとは必ずしも言い切れないため、不貞行為の直接的な証拠になり得ない可能性があります。
そのため、メールやLINEのスクリーンショットを証拠として保存する際は、文脈の前後を含めて保存するようにしましょう。
不貞行為を自白した音声
配偶者と不貞相手が、不貞行為があったことを認める音声があれば有力な証拠となるでしょう。
しかし、後から配偶者や不貞相手に「言わされていただけ」と証言される可能性もあるため、録音データは会話の前後が分かるようにしておくことが大切です。
夫婦間で話し合いをする際は、なるべく録音しておくことをおすすめします。
探偵の調査報告書
探偵事務所の調査報告書も不貞行為の有効な証拠となります。
不貞行為の有無や不倫相手の身元調査を探偵に調査依頼することで、以下のような有力な証拠を得ることができる可能性があります。
- ホテルや不貞相手の家に出入りしている写真
- 旅行先での写真
- 車の中で肉体関係を持った写真
- 不倫相手の名前・住所・勤務先など
探偵は、配偶者や不貞相手と面識のないことがほとんどだと思いますので、尾行に気付かれるという可能性も低く、このような証拠を得ることができるでしょう。
その他
その他にも、以下に挙げるような証拠があれば、他の証拠と合わせて不貞行為があったと認められやすくなります。
- 身に覚えがない避妊具や性行為の道具など
- 肉体関係を伴う不倫があったと推察できる内容の日記、手帳、メモ、手紙など
- 不貞相手からもらったと思われるプレゼント
- 不貞行為の相手との通話履歴
- ラブホテルや不貞相手の家へ頻繁に出入りするカーナビの履歴やGPSの記録
- 共通の友人など第三者からの証言
不貞相手が不貞行為を認めない場合、慰謝料はどうなる?
不貞行為は配偶者と不貞相手が共同して行った不法行為であるため、配偶者と不貞相手双方に慰謝料を請求することが可能です。
しかし、不貞相手の方は不貞行為自体を認めていないのであれば、慰謝料を支払ってはくれないでしょう。
そのため、不貞相手にも慰謝料を請求したい場合は、有効な証拠をもとに裁判で不貞行為を認めてもらう必要があります。
また、肉体関係を持たなかったとしても、以下のようなケースで夫婦関係が修復不可能な状態まで破綻したと認められるのであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
- 配偶者が同じ相手と食事やデートを頻繁に繰り返している
- キスや性的類似行為をしていた
- 相手を優先して家庭を顧みない
- 不貞相手に大金を貢いでいる など
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相手が不貞行為を認めない場合は弁護士へ相談した方がいい?
相手が不貞行為を認めない場合は、弁護士へご相談ください。
配偶者や不貞相手が不貞行為を認めないケースは多くあり、被害者は不貞行為をされた苦しみだけでなく、認めない怒りや失望などさらなる精神的苦痛を負ってしまうことが考えられます。
弁護士に相談することで、被害者の方のお気持ちに沿って味方となることができます。弁護士は、不貞行為の証拠が十分であるかの精査や、証拠の集め方などについてアドバイスすることが可能です。
また、弁護士はあなたの代理人として、不貞行為を認めない配偶者や不貞相手と交渉することができ、法的観点から話し合いを行うことで、慰謝料請求や離婚がスムーズに進む可能性が高まります。
相手が不貞行為を認めてくれずお困りのときは弁護士法人ALGにご相談ください
不貞行為が発覚しただけでなく、配偶者や不貞相手が不貞行為を認めない場合の精神的苦痛は大きなものとなるでしょう。
相手が不貞行為を認めず、お困りの場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)