協議離婚とは?スムーズに離婚を進めるための完全マニュアル

離婚する方法には様々なものがありますが、夫婦の話し合いで離婚を成立させる方法を協議離婚といいます。
多くの夫婦が協議離婚の方法により離婚に至っていますが、夫婦間の話し合いだからこそ、進め方や離婚条件について注意すべき点があります。
この記事では、協議離婚のメリット・デメリット、協議離婚の進め方、スムーズに進めるポイントなどについて解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
協議離婚とは
協議離婚とは、裁判所の手続きを利用せず、夫婦間の話し合いによって離婚や離婚条件を取り決めて、離婚を成立させることです。
離婚の方法には、協議離婚のほかにも、離婚調停や審判離婚、離婚裁判などがありますが、日本では約9割の夫婦が協議離婚によって離婚を成立させています。
協議離婚では、基本的に当事者間で慰謝料や養育費などの離婚条件について話し合いを行います。話し合いで諸々の条件が合意に至れば、離婚届を役所に提出することで離婚成立となります。
協議離婚と調停離婚の違い
夫婦間の協議が進まない場合や、そもそも協議ができない場合には、家庭裁判所の離婚調停手続きを利用すると良いでしょう。
調停は、調停委員を介して話し合いによって解決を目指す手続きです。離婚調停では、調停委員を間に挟み、離婚や離婚条件について話し合いを行います。
一般的には、調停委員が間に入って、当事者双方が交互に自分の主張をしながら話し合いを進めます。このように、相手方と顔を合わせる必要がないため、スムーズな話し合いが期待できます。
離婚調停で当事者間の合意ができれば、調停成立となり離婚が成立します。一方、調停でも折り合いが付かない場合は調停不成立となり、審判に移行するか離婚裁判を提起することになります。
離婚調停について詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリットとデメリットについて確認しておきましょう。
メリット |
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デメリット |
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なお、DV被害に遭っている場合の離婚については、以下のページをご確認ください。
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協議離婚の流れと進め方
協議離婚について流れと進め方を把握していきましょう。決められた手順はありませんが、主な流れは以下のとおりです。
- 離婚を切り出す
- 離婚条件を決める
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を提出する
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①離婚を切り出す
まずは相手に離婚したい旨を伝えましょう。このとき、冷静になること、離婚理由を明確に伝えることが大切です。
離婚を切り出す際、これまでの思いがこみ上げてくるかもしれません。しかし、相手の嫌なところを感情的に伝えてしまうと、相手も感情的になってしまい夫婦喧嘩に発展しかねません。
そうなると、離婚話どころではなくなってしまい、離婚成立まで長引いたり、難しくなってしまいます。
また、離婚理由があいまいだと、離婚に対する本気度が相手に伝わらないこともあります。その結果、離婚の話を真剣に捉えてくれず、話し合いが進まなくなることも考えられます。
離婚を切り出す際には、感情的にならず、なぜ離婚したいのかを説明することが大切です。
②離婚条件を決める
早く離婚してすっきりしたい気持ちは分かりますが、離婚条件についてしっかり取り決めずに、先に離婚を成立させてしまうと、後からトラブルになってしまうおそれがあります。
離婚条件にはさまざまなものがありますが、自分の意見だけを押し通そうとすると、話し合いが拗れてしまうこともあります。相手にも希望の条件がありますので、相手の意見を否定せず聞くことが大切です。
まずは以下を参考に、自分の中で譲れる条件・譲れない条件を明確化しておくと良いでしょう。
慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚に際して生じた精神的な苦痛に対して、償いの意味で支払われる金銭のことです。
慰謝料は離婚時に必ず発生するわけではなく、相手の不貞行為(不倫)やDVといった不法行為によって精神的苦痛を負った場合に請求できます。
慰謝料の金額の相場は、不法行為の内容や悪質さの程度によっても変わってきますが、100万~300万円程度となるケースが多いです。
離婚慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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財産分与
財産分与とは、結婚生活を送るなかで夫婦が助け合いながら築き上げた財産を、離婚時に分け合うことをいいます。
財産の分配割合は、基本的に2分の1ずつです。これは、夫婦の一方が専業主婦(主夫)で無収入の場合も同様です。ただし、当事者間の合意があれば分配割合を自由に取り決めることができます。
財産分与の対象となる財産としては、次のようなものが挙げられます。
- 現金や預貯金
- 不動産(土地や家)
- 自動車
- 生命保険や学資保険
- 株券
- 退職金
財産分与について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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年金分割
年金分割は、婚姻期間中に納めた年金の納付記録を夫婦で分割する制度です。
年金は国民年金と厚生年金の二階建ての仕組みになっていますが、分割の対象となるのは、このうち厚生年金の部分のみです。
年金分割には、夫婦が合意のうえで行う「合意分割」と、国民年金第3号被保険者にあたる方が一人で請求する「3号分割」の2つの方法があり、それぞれ決められた条件に該当した場合のみ行うことができます。
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親権
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、夫婦のうちどちらが親権者となるかを定めなければ、離婚を成立させることはできません。離婚届には親権者を記載する欄があり、ここが空欄だと役所は離婚届を受理してくれません。
親権とは、成年に達していない子供の監護・教育を行ったり、財産を管理したりする権利・義務のことです。
親権者を決める際には、子供の福祉(しあわせ)を第一に、これまでの養育状況や離婚後の環境、子供への愛情、子供自身の意向などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。
なお、法改正により、2026年5月24日までに共同親権の適用が開始される見込みです。
これにより、離婚後は単独親権・共同親権を選択できるようになり、離婚後も父母双方が親権を持つことも可能になります。
親権について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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養育費
養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでの養育に要する費用をいいます。
離婚をしたとしても、子供と離れて暮らす親と子供との親子関係は変わりませんので、子供への扶養義務は継続します。よって、子供と離れて暮らす親は、子供と一緒に暮らし監護している親に対し、養育費を支払う義務があります。
養育費は請求したときから支払義務が生じると一般的に考えられていますので、離婚時に養育費を取り決めないと、離婚後に請求するまでの期間分は養育費を受け取れないおそれがあります。
養育費を取り決める際は、支払いがスムーズに行われるように、主に次のような項目を取り決めておくようにしましょう。
- 養育費の月当たりの金額
- 支払期間
- 支払方法・支払期限
- 特別費用の取り扱い(子供が病気やケガをした場合、私立学校に入学することになった場合など)
養育費についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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面会交流
面会交流とは、子供と離れて暮らす親が子供と定期的に会ったり、電話やメール、手紙などで交流することです。
面会交流は親だけでなく子供の権利でもあると考えるべきであり、離婚によって親子の精神的つながりを途切れさせないためにも、必要と考えられています。
面会交流の取り決めをする際は、次のようなことを話し合いましょう。
- 頻度(2週間に1回、月1回など)
- 時間
- 場所(当日の受け渡し方法もあわせて決めるとよい)
- 対面以外の交流方法(電話・手紙・メール・SNSなど)
- 贈り物や小遣いを渡すルール(金額や頻度など)
面会交流について、詳しくは以下のページをご確認ください。
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③離婚協議書を作成する
すべての離婚条件を取り決めたら、取り決めた内容を記載した離婚協議書を作成するようにしましょう。
協議離婚では通常第三者が介入しないため、記録を残さなければ、せっかく時間をかけて条件について話し合っても口約束となり、後になって“言った・言わない”のトラブルになりがちです。
離婚協議書を作成すれば、合意した内容が証拠に残るので、そのような争いを防ぐことができるでしょう。
離婚協議書の作成方法などについて知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書を作成する場合は、公正証書として残すことをおすすめします。
公正証書とは、個人や法人(会社など)の間における権利・義務に関する契約の内容を、公証役場の公証人が法律に基づいて記録した文書のことです。公正証書は公文書として扱われるため、法的にも強力な証拠となり得ます。
また、公正証書に強制執行に関する記載もしておけば、取り決めどおりに養育費などが支払われない場合に、裁判を起こすことなく強制執行を申し立てて、相手の財産を差し押さえることが可能になります。
公正証書の作成方法などについて知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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④離婚届を提出する
離婚条件について話し合い、取り決めた内容を離婚協議書に残したら、離婚届を提出しましょう。
届け出先は、「夫婦の本籍地の役所」か「夫または妻の住民登録地の役所」のいずれかになります。
届け出の際には、離婚届の他に夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、本人確認書類が必要になります。なお、本籍地の役所に届け出る場合は、戸籍謄本は提出不要です。
離婚届が受理されたら、届出日を法律上の離婚日として、協議離婚が成立します。しかし、離婚の届け出の際には注意すべきこともあるので、以下で詳しく説明します。
離婚届の期限や提出先について知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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離婚届には証人が必要
協議離婚をする場合、離婚届に2名の証人に署名してもらう必要があります。
離婚は夫婦の身分関係を変える重大な手続きなので、虚偽の離婚届が提出されないよう、第三者である証人による確認が求められているのです。
証人は、当事者の夫婦以外で成人している人であれば、誰に依頼しても構いません。親や友人に頼むのが一般的なようですが、証人代行業者や弁護士などに頼むこともできます。
なお、証人の役割はその夫婦の離婚を見届けることであるため、証人になることで何らかの法的責任を負うことは通常ありません。
離婚届の証人ついて知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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離婚届を無断で提出されるおそれがある場合
虚偽の離婚届が提出されても、役所は夫婦双方の意思や署名の筆跡を確認することはないので、書類として不備がなければそのまま受理されてしまいます。
そのため、相手が「早く離婚したい」「不利な条件で合意したくない」などの理由で、離婚届を勝手に提出してしまうケースもあります。
これを防ぐには、あらかじめ「離婚届不受理申出」を、申出人の本籍地または住民登録地の役所で行っておく必要があります。
不受理申出をすれば、申出人が取り下げの手続きをしない限り、離婚届が受理されることはありません。
もし不受理申出が間に合わず、虚偽の離婚届が受理されてしまった場合は、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
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協議離婚をスムーズに進めるためのポイント
協議離婚は基本的に夫婦だけで話し合って行うため、思うように話が進まないこともあります。
そこで、協議離婚をスムーズに進めるための4つのポイントについて見ていきましょう。
協議離婚をスムーズに進めるための4つのポイント
- 話し合う内容をまとめておく
- 感情的にならず冷静に話し合う
- 離婚後の生活についても考えておく
- 話し合いがまとまらない場合は別居する
話し合う内容をまとめておく
離婚を切り出すにあたっては、事前に準備をしておくことが理想的です。
相手と話し合わなければならない内容を、
- 慰謝料や財産分与といった“お金に関すること”
- 親権や養育費といった“子供に関すること”
に分けてリストアップしておくと、整理がしやすくなるかと思います。
希望する条件を決めて書面などにまとめておきましょう。
また、相手が浮気やDVといった不法行為を行っている場合は、その証拠を十分に集めておきましょう。
先に離婚を切り出してしまうと、相手が警戒してしまい、証拠を集めづらくなってしまうおそれがあります。
感情的にならず冷静に話し合う
話し合いの場では、冷静な態度に努めましょう。
離婚を検討するほど関係が悪化しているのですから、相手に対して言いたいことは山ほどあるとは思います。
しかし、感情的になって相手を否定するような言動をしたり、暴言を吐いてしまったりすると、協議離婚がスムーズに進まなくなってしまうおそれがあります。
離婚条件を定める際は、相手の意見にもきちんと耳を傾けて、二人が妥協できるポイントを探すように心がけましょう。
離婚後の生活についても考えておく
離婚をするとこれまでの生活が一変するため、あらかじめ離婚後の生活についても見通しをつけておかなければなりません。
特に専業主婦(主夫)や、パートタイマーとして勤務している方は、生活費を確保するために仕事を探しておく必要があるかと思います。夫婦で暮らしていた家を出る場合は、新たな住まいも探しておきましょう。
何より、子供を監護する予定の方は、子供の学校を変更する手続きなども必要になる場合があります。親の離婚は子供にとってもストレスとなるので、環境が変わりすぎないよう配慮するようにしてください。
話し合いがまとまらない場合は別居する
離婚の話し合いで揉めてしまっている場合は、別居をして一旦距離を置くことも、ひとつの有効な手段です。
相手と離れる時間を作ることで、お互いに今後について冷静に考えることができるかもしれません。
また、別居期間が3年~5年の長期に及ぶと、“不貞行為”や“悪意の遺棄”といった法律で定められた離婚理由がなく相手が離婚に応じなかったとしても、夫婦関係が破綻しているとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
なお、別居中の生活費を心配される方もいらっしゃるかと思いますが、自分の収入が相手よりも少なければ、相手に婚姻費用を請求することができるので、生活費の足しにすることが可能です。
離婚前の別居や婚姻費用について、詳しくは以下のページをご確認ください。
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
夫婦間で離婚協議を進めていても、話し合いが進まない場合や、そもそも話し合いができないような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで受けられるメリットについて見ていきましょう。
相手との交渉を任せられる
弁護士は代理人として相手方と交渉が可能なため、相手と顔を合わせることなく協議を進めることができます。また、法的な観点から離婚や離婚条件について交渉を行うため、不利にならずに早期解決が期待できます。証拠のアドバイスをもらえる
相手が不貞行為やDVといった不法行為をしていた場合、証拠をそろえることで離婚を有利に進められる可能性があります。弁護士は法的に適切な証拠集めの方法をアドバイスします。離婚協議書の作成ができる
離婚協議書は、法的に適切でなければ無効となってしまう場合もあります。法律の専門家である弁護士であれば、適切な離婚協議書を作成することができ、トラブルへの発展を防止できるでしょう。
協議離婚で弁護士に相談するべきケースについて知りたい方は、以下のページをご確認ください。
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協議離婚を弁護士に依頼する場合の費用は?
協議離婚を弁護士に依頼することは多くのメリットがありますが、弁護士費用が気になる方も多いでしょう。ここでは、協議離婚にかかる弁護士費用の相場を見ていきましょう。
弁護士費用相場
-
相談料:弁護士に法律相談をする際に必要となる費用
➡30分5000円~1万円(無料相談を行っている弁護士事務所もある) -
着手金:実際に弁護士に依頼する際に必要な費用
➡20万~30万円程度 -
成功報酬:依頼した内容の成果に対する費用
➡20万~30万円+獲得した経済的利益の10%~20%程度 -
日当:弁護士が事務所以外で活動を行う場合の費用
➡半日/3万~5万円程度、1日/5万~10万円程度 -
実費:印紙代や郵送代、弁護士の交通費など
➡かかった費用の全額
ただし、上記はあくまでも相場です。詳しい金額を知りたい場合は、弁護士事務所で見積もりを取りましょう。
弁護士の介入により協議離婚でスピード解決した事例
事案の概要
依頼者は相手方(夫)が経済的に不安定であるうえに、マッチングアプリで女性とやり取りしていることが判明し離婚を決断しました。
しかし、相手方からは何度も離婚を拒否されたことから、代理人を通じた協議が必要と考え、当事務所に依頼されました
担当弁護士の活動
担当弁護士は、相手方に対し、依頼者が離婚を強く求めていること、協議離婚で解決できることが望ましいが、離婚に応じてもらえないならば離婚調停の申立てをする予定であることを伝えて、相手方との協議を開始しました。
結果
担当弁護士が依頼者の離婚意思の強さを示したことで、離婚拒否で一貫していた相手方が離婚に応じる方向に転じることになり、受任から約2ヶ月程度で協議離婚が成立しました。
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協議離婚に関するQ&A
協議離婚が成立するまでどれくらいの期間がかかりますか?
協議離婚が成立するまでの期間は、夫婦によって様々です。
話し合いがスムーズに進めば、離婚を切り出したその日に離婚届を提出することも可能ですが、離婚条件の取り決めに不備や漏れがないか注意が必要です。
一方が離婚に反対していたり、離婚条件で譲歩できない点があったりするケースでは長引くことが多く、1年以上かかってしまうこともあります。
このような場合は、早めに次の段階である調停に進んだ方がよいでしょう。
協議離婚をする際に必要な書類はありますか?費用はかかりますか?
協議離婚は基本的に夫婦の話し合いであるため、特別な費用はかかりません。ただし、弁護士に依頼する場合や、離婚協議書を公正証書にする場合には費用がかかります。
また、協議離婚の際には、主に離婚届、本人確認書類、戸籍謄本(夫婦の本籍地以外の役所で離婚届を提出する場合)が必要です。
また、離婚後には、必要に応じて以下のような手続きをしましょう。
婚姻時の氏をそのまま使用する場合
婚姻期間中の氏を離婚後も使い続けたい場合は、離婚日から3ヶ月以内に、以下の書類を役所に提出します。
・婚氏続称届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)子供の戸籍を変更するときの必要書類
子供の戸籍を移すことや、母親の氏にするには、役所で入籍の手続きが必要です。
・子の氏の変更許可の審判書謄本
・子供の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
・子供が新たに入籍する戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
協議離婚で話し合う際、第三者に立ち会ってもらうことは可能ですか?
協議離婚に向けた話し合いに法的なルールはないので、当事者である夫婦以外の第三者に立ち会ってもらっても問題ありません。
自分たちだけでは冷静な話し合いができない場合は、第三者の立ち会いを検討するとよいでしょう。
親族や友人に立ち会ってもらうケースも多いですが、依頼した方の味方となってもう一方を責め立てる事態になり、話が余計にこじれるおそれがあります。
できる限り中立な立場で、夫婦双方の意見を聴ける人に頼むべきでしょう。
協議離婚の成立後に取り消すことはできますか?
詐欺や強迫によってやむを得ず協議離婚を成立させてしまったのであれば、離婚を取り消すことができます。
ただし、“詐欺に気付いたとき”または“強迫を免れたあと”から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「協議離婚取り消しの調停」を申し立てる必要があります。
取り消しについて当事者が合意に至れば、裁判所が合意の審判を出して終了となります。
しかし、合意できなければ、訴訟によって争うことになります。調停で合意の審判が出た場合、または訴訟で取り消しの判決が出た場合は、役所に届け出て戸籍を修正してもらいます。
なお、詐欺や強迫によって成立させてしまった離婚を後から認めてしまうと、取り消す権利が消滅してしまうので、その点は注意しましょう。
協議離婚をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください!
調停や裁判など裁判所の手続きを利用せずに、協議離婚で離婚が成立するのが最も簡易かつ早期に離婚できる可能性が高い方法です。
当事者間の話し合いでスムーズに離婚の話が進めばいいのですが、実際には、相手が離婚を拒否していたり、離婚条件で争いがあったりして、なかなか協議離婚が進まないケースもあります。
また、当事者間で離婚条件に合意して離婚が成立してから、あとで、不利な内容で合意してしまったことに気付くケースもあります。
当事者である夫婦だけで協議離婚することに不安のある方、お悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは離婚問題を多く携わってきた経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、満足する結果を得て協議離婚が成立できるようにお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)