未払い養育費の強制執行とは?必要な条件や流れ、費用など

養育費の強制執行とは、養育費の支払いが滞っている場合に、相手の財産を差し押さえて未払い分を回収する手続きです。
養育費は、子供の監護・養育のために必要な費用です。しかし、離婚の際、養育費について取り決めたにもかかわらず、その後支払われなくなるというケースは多くあります。
だからといって、泣き寝入りする必要はありません。この記事では、養育費の強制執行について、必要書類や手続きの流れ、費用など詳しく解説していきます。ぜひご参考ください。
目次
養育費の強制執行とは?
養育費の強制執行とは、相手が取り決めどおりに養育費を支払わない場合に、給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に未払い分を回収する手続きです。
養育費は、非親権者が親権者に支払う子供の監護・養育のための費用です。非親権者は離婚後、子供と離れて暮らすことになりますが、離婚の事実だけで親子の縁が切れることはありません。
そのため、離婚後も非親権者は子供を扶養する義務を負い、養育費の支払いが生じます。
養育費の強制執行を申し立てるためには、公正証書(※)や調停調書、判決書などの債務名義が必要です。離婚協議書や合意書は債務名義にならないため、注意が必要です。
(※)公正証書は、強制執行認諾文言付き公正証書に限る
養育費の強制執行にデメリットはある?
養育費の強制執行にも、デメリットがあります。
デメリットを避けるためにも、まずは相手方と話し合いから始め、当事者間で解決が難しい場合は弁護士へ相談しましょう。
養育費の強制執行によるデメリット
- 手続が複雑
- 強制執行の手続きは必要書類も多く、手続きが複雑です。ひとつひとつ調べながら行うには、大きな負担がかかってしまいます。
- 相手の財産を調べておく必要がある
- 相手の財産がどのくらいあるのかは、裁判所が調べてくれるわけではありません。申立ての前にご自身で調べておく必要があります。
- 感情的な対立になりやすい
- 強制執行は、裁判所からの命令で無理やり財産を奪うことになるので、相手の反感を買って感情的な対立が生じる可能性があります。
特に、面会交流などで相手と交流がある場合は、このような対立は避けたいでしょう。
強制執行をしてもお金がとれない場合がある
養育費の強制執行は法的効力のあるものですが、必ずしも成功するとは限りません。
強制執行で養育費が回収できないケースは以下の2つが考えられます。
- 相手が困窮しているケース
養育費の支払い義務があっても、非親権者が自己破産や失職、病気などを理由に収入が途絶えてしまったら、回収することはできません。 - 再婚に伴う養育費の軽減を求められるケース
親権者が再婚し、子供と新たな配偶者が養子縁組をした場合、新たな配偶者に一次的な扶養義務が生じます。
すると、養育費を支払うべき元配偶者は養育費の支払いの軽減を求めてくる可能性があります
養育費の強制執行をするための条件
強制執行をするためには3つの条件があります。
- 債務名義はあるか
- 相手の住所を把握しているか
- 相手の財産を把握しているか
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。
債務名義はあるか
養育費の強制執行を行う際には、養育費について取り決めた内容が記載された債務名義が必要です。具体的には、次のような文書が債務名義となります。
- 強制執行認諾文言付き公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決書
- 和解調書
なお、上記のうち、公正証書、和解調書、判決書については、これらの書面を作成した公証役場や家庭裁判所に執行文(強制執行ができることを証明するもの)付与の申立てをしなければなりません。
手元にあるのが当事者間で作成された離婚協議書や和解合意書のみの場合は、強制執行の申立てはできません。まずは、相手方と話し合って強制執行認諾文言付き公正証書を作成するか、当事者間の話し合いが難しい場合は調停を申し立て、調停調書の作成を目指しましょう。
相手の住所を把握しているか
養育費を支払う側(非親権者)の住所がわからないと差押え手続きができないため、現住所を調べる必要があります。
現住所は裁判所が調べてくれるものではありませんので、自分で調べる必要があります。
現住所を調べる方法
- 戸籍の附票(ふひょう)を取り寄せる
戸籍の附票とは、その戸籍に入籍してから現在までの住所の異動に関する情報が記録された書類で、戸籍と一緒に管理されています。
元配偶者が離婚後に本籍地を変えていなければ、本籍が置かれている役所で交付が可能です。 - 住民票から転居先を調査
戸籍の附票は今までの住所がわかりますが、離婚後に本籍を変えていた場合、辿ることができません。その際は住民票から転居先を調べる方法もあります。
本来は同一世帯でないと取得できませんが、正当な理由や証拠を提出することで取得できる可能性があります。
相手の財産を把握しているか
強制執行の申立てには、相手の財産や勤務先の情報などが必要になります。
例
- 預貯金を差し押さえるなら→相手が保有している口座の金融機関名や支店名が必要
- 給与を差し押さえるなら→相手の勤務先の情報が必要
もちろん、既に相手の財産や勤務先を把握している場合には調査の必要はありませんが、養育費の強制執行を行うのは、離婚後しばらくたってからというケースが多いでしょう。
そのため、相手の財産や勤務先がわからない場合には調査をする必要があります。
調査には、「財産開示手続き」「第三者からの情報取得手続き」などの方法があります。
なお、2020年4月に民事執行法が改正され、相手の財産が以前より特定しやすくなりました。
養育費の強制執行で差し押さえできる財産
養育費の強制執行で差押えできる財産は、次のようなものがあります。
債権
給与
- 基本的に手取り額の2分の1相当額まで差し押さえが可能
- 手取り額が66万円を超える場合は、手取り額から33万円を差し引いた金額を差し押さえ可能
- 将来分の養育費に対しても差し押さえ可能
預貯金
- 差し押さえる時点で存在する預貯金全額の差し押さえが可能
- 将来分の養育費に対しても差し押さえ可能
生命保険
- 解約返戻金の差し押さえが可能
不動産
不動産(土地・建物)
- 不動産を競売によって売却し、現金化してから回収
動産
現金
- 66万円以上に限る
自動車
- 売却して現金化してから回収
貴金属
- 売却して現金化してから回収
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養育費の強制執行の流れ
養育費の強制執行は、大まかに以下のような流れで行います。
- 事前準備
- 債務名義の取得
- 相手の住所の把握
- 相手の財産の確認
- 裁判所へ申し立て
- 債権を差し押さえる場合は、基本的に相手の住所地を管轄する地方裁判所が申立先となります
- 差押命令
- 裁判所に提出した申立書類一式が精査されて強制執行が認められると、差押命令が発令されて裁判所から相手方と第三者債務(金融機関や勤務先など)に差押命令の正本が送付されます
- 取り立て
- 相手方に対する差押命令の送達日から1週間経過すると、ご自身で直接第三者債務に債権の取り立てが可能となります
- 裁判所への報告
- 取り立てを行ったら、その都度裁判所に「取立届」を提出して、いくら回収できたのか報告する必要があります
- 未払い養育費を全額回収できたら「取立完了届」を提出します
養育費の強制執行に必要な書類
養育費の強制執行に必要な書類は次の表のとおりです。
必要書類 | 解説 |
---|---|
申立書 | 「①表紙」「②当事者目録」「③請求者債権目録」「④差押債権目録」の4つをセットにする |
債務名義の正本 | 強制執行認諾文言付き公正証書、調停証書、審判書、判決書といった「債務名義」の正本が必要 |
送達証明書 | 債務名義の正本または謄本が相手に送付されたことを証明する「送達証明書」が必要 ※債務名義のうち審判書は「確定証明書」も必要 |
戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、戸籍の附票 | 氏名や住所が債務名義に記載されたものと現在とで異なる場合に必要 |
法人の資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書) | 給与を差し押さえるケースなどで、差押先が法人の場合に必要 |
なお、債務名義に「強制執行を行うことができる」などの内容が明記されていない場合は、公証役場や家庭裁判所に、執行文付与を申し立てる必要があります。
養育費の強制執行にかかる費用
強制執行の申立てには、次のような手数料が必要です。
- 申立手数料
・4000円分の収入印紙(債務名義1通、債権者1名、債務者1名の場合)
※債務名義・債務者・債権者が複数人になると金額は増えますので、申立先の裁判所に確認することをおすすめします - 郵便切手
・第三債務者1名の場合は3000円程度
※必要な金額・切手の内訳は裁判所によって異なりますので、事前に裁判所に問い合わせておきましょう - 弁護士に依頼した場合の費用(相場)
・着手金:10万~40万円程度
・報酬金:回収額の10%~20%
・その他:数万円程度の実費
※弁護士事務所によって料金形態はさまざまですので、複数の弁護士事務所に見積もりを取ることをおすすめします
強制執行する場合には養育費の時効に注意
未払い養育費を請求する権利には時効があり、次のように、養育費の取り決め方法によって時効期間は異なります。なお、どちらも支払日の翌日から数えます。
- 夫婦の話し合いで取り決めた場合(公正証書を作成していた場合も含む)
⇒ 5年 - 調停・審判・裁判といった裁判所の手続きによって取り決めた場合
⇒ 10年
※裁判所の手続きが確定した時点で、すでに支払日を迎えていた分のみ。以降に発生する将来分は、「5年」となる
養育費は、毎月定額を支払う取り決めが一般的であり、時効は各月分ごとに進行します。
【例:2025年1月25日が支払日の場合、2030年1月25日で時効が完成します】
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法改正で養育費の強制執行が容易になった
2020年4月1日から「改正民事執行法」が施行され、以前よりも相手の財産が特定しやすくなり、強制執行が容易になりました。
今回の法改正では、次の2つがポイントとなります。
財産開示手続の改正
改正前
- 裁判所の確定判決や、調停調書といったハードルの高い債務名義がないと財産開示手続を申し立てることができなかった
- 財産開示手続に応じなかった場合の制裁が「30万円以下の過料」しかなく、実用性が乏しい
改正後
- 債務名義の範囲が広がり、公正証書、仮執行宣言付き判決、支払督促などを持っていれば、財産開示手続を申し立てられるようになった
- 債務者が財産開示手続に応じない場合の制裁として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるようになった
第三者からの情報取得手続の新設
改正前
- 債務者本人を対象として、債務者本人から財産に関する情報の手続きのみが規定されていた
- 相手の情報を知るために弁護士や探偵に依頼しなければならず、費用負担が大きい
改正後
- 債務者以外の第三者から債務者の財産に関する情報を取得することができる制度が新設された
- 裁判所を通じて役所や金融機関に対し、「給与支払者情報」や「預貯金口座情報」などの開示を求めることができるようになった
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「養育費を払ってくれない」「養育費の取り決めをせず離婚してしまった」など、養育費の未払いについてお悩みの方は多くいらっしゃることと思います。
しかし、強制執行となると「難しそう」といったイメージを持ち、なかなか踏み込めないのではないでしょうか。
離婚に詳しい弁護士であれば、あなたの強制執行のお手伝いをすることができます。
強制執行の手続きは一般の方が行おうとすると、債務名義に応じた必要書類を用意しなければならなかったり、強制執行申立て前に行わなければならない手続きがあったり、複雑なため、負担が大きくなってしまします。
弁護士に任せることで、適切な必要書類を効率的に集めることや、相手の住所や財産を調べることができ、あなたの負担を軽減できます。
私たち弁護士法人ALGは、離婚や夫婦の法律問題に詳しい弁護士が多く在籍しているため、あなたの希望を最大限ヒアリングし、味方となっていきます。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)