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円満調停とは何か?流れや不成立になってしまった場合について

離婚後でも親権者を変更することはできるのか?

夫婦関係が上手くいかなくなった場合、関係修復の話し合いの場として、円満調停という家庭裁判所の手続きを利用することができます。

夫婦関係が円満でない場合、夫婦関係を修復した方が良いのか、離婚した方が良いのか迷うこともあるでしょう。この円満調停は、そういった迷いがある場合も利用でき、今後について冷静に判断することができるでしょう。

この記事では、円満調停とはなにかといった基本的なことから、円満調停の流れや成功させるポイントなどについて解説していきます。

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円満調停とは

円満調停とは、夫婦関係を円満に回復させるため、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行うことです。正式には、夫婦関係調整調停(円満)といいます。

夫婦関係調整調停には、「円満」と「離婚」があります。違いについて詳しく見ていきましょう。

  • 夫婦関係調整調停(円満)

    一般的に円満調停と呼ばれる

    申立人は円満な夫婦関係を回復させることを望んでおり、夫婦円満に向けた話し合いを行う

  • 夫婦関係調整調停(離婚)

    一般的に離婚調停と呼ばれる

    申立人は相手方と離婚することを望んでおり、離婚に向けた話し合いを行う

円満調停がもたらす効果

円満調停には、以下のようなメリットがあります。

  1. 冷静な話し合いができる

    調停の手続きでは、お互いに顔を合わせることなく、調停委員を通じて話し合っていきます。そのため、夫婦同士が面と向かって話し合う場合よりも、感情的にならず、冷静に話し合うことができます。

  2. 客観的で公平な意見がもらえる

    夫婦だけの話し合いでは、お互いに自分の主観で話してしまうこともあります。一方、円満調停では、公平な第三者である調停委員が仲介してくれます。そのため、客観的な視点から夫婦関係悪化の原因や、双方の問題点などを探ってもらえます。

円満調停のデメリットはある?

円満調停にはどのようなデメリットがあるでしょうか。見ていきましょう。

  1. 必ずしも関係が修復されるわけではない

    夫婦の一方が関係を修復したいと思い円満調停を申し立てたとしても、相手方が同じ気持ちとは限りません。相手方が離婚したい意思を持っていれば、離婚の方向で話が進む場合もあります。

  2. 合意するまで家庭裁判所に赴く必要がある

    調停は、基本的に話し合いにより問題を解決する手続きです。そのため、問題が解決するまで家庭裁判所に行かなければなりません。調停は平日の昼間に行われるため、家事や仕事、子育てなどの都合をつけなければならず、大きな負担になりかねません。

円満調停と離婚調停は同時に申し立てられる

円満調停と離婚調停は同時に申し立てることができます。
例えば、妻が「離婚したい」と離婚調停を申し立て、夫は「離婚したくない」と円満調停を申し立てた場合では、離婚調停と円満調停が同時に行われることもあり得ます。

しかし、円満調停と離婚調停は同じ調停の手続きであり、相反するお互いの意思を別個の調停で主張するのはあまり効率が良いとはいえません。

そのため、この2つの申立ては、基本的には裁判所で1つの調停に併合され、同時に進めていくことになります。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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円満調停の流れ

円満調停の流れは以下のとおりです。

  1. 申立てを行う
  2. 調停日の決定
  3. 調停の開始
  4. 調停成立
  5. 調停不成立

次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

申立てを行う

円満調停を行うには、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者間の合意で決めた家庭裁判所のどちらに調停を申し立てるかを決めます。

どちらの家庭裁判所にするか決まったら、以下のような必要書類を準備し、申立てを行います。

事案によっては追加で資料が必要になることもありますので、申立ての前に確認しておきましょう。

また、調停を申し立てる際には、以下の表のような費用も必要です。必要な金額は裁判所によって異なるため、こちらも併せて確認しておきましょう。

必要書類
  • 申立書およびその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)※3ヶ月以内に取得したもの
  • 子についての事情説明書 ※未成年の子供がいる場合
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
かかる費用
  • 収入印紙1200円
  • 連絡用の郵便切手

調停日の決定

申立書を提出して1~2週間ほどすると家庭裁判所から調停日の連絡が来ます。1回目の調停日は、約1ヶ月から2ヶ月先で裁判所が指定します。

調停の開始

調停が始まると1人ずつ順番に呼ばれ、調停委員から以下のようなことを聞かれます。

  • 夫婦関係が悪化する前の生活状況
  • 夫婦関係に対する不満
  • 具体的な不満の内容
  • 解消のためにどのような協議を行ったか
  • 対応の状況
  • 今後の夫婦関係に望む事がら など

夫婦が抱えている問題や状況により、質問の内容は変わってくるでしょう。「これだけは話したい」ということがあれば、メモにして調停委員と話すことも良いでしょう。

調停成立

当事者双方が話し合うことで合意できた場合は無事に調停成立となります。その後、調停調書が裁判所で作成され、当事者それぞれで受領します。

調停調書には、調停手続きのなかで夫婦が合意した内容が記載されます。また、調停調書は確定判決と同じ効力を持つ債務名義のひとつです。

つまり、調停の中で金銭の取り決めをして、調停後に不払いが起こった場合は、調停調書を債務名義として強制執行の申立てをすることができます。これにより、相手の財産を差し押さえることができます。将来に備えて、調停証書は大切に保管しておきましょう。

調停不成立

夫婦の意見が食い違い、合意が得られない場合は、「調停不成立」となります。その他にも、以下のような理由によって調停が不成立となる場合があります。

  • 当事者双方の主張の隔たりが大きく、話しあいによる合意の見込みがない
  • 申立人による取り下げ
  • 当事者が調停期日に出頭しない
  • 当然終了(当事者のどちらかが死亡した場合など調停をする目的がなくなった場合)

調停が不成立になった場合の対応や注意点などについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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円満調停が不成立になった場合の対応

円満調停が、当事者間の合意を得られず「不成立」となった場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

  • 離婚裁判に移行する
  • 現状維持
  • 再び調停を行う

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

離婚裁判に移行する

離婚裁判とは、夫婦のどちらか一方が「離婚したい」と思った時に訴訟を起こし、離婚できるのかを裁判所に判断してもらう手続きのことです。

しかし、訴訟を起こした場合に、夫婦関係のもつれだけで離婚できるわけではありません。

裁判による離婚は、双方が離婚を望んでいる場合や「不貞行為」「DV・モラハラ」などにより、婚姻関係が破綻していると認められる場合に離婚を認める判決がされます。

どちらかが「離婚したくない」と思っていても、「離婚したくない」と考えている側が有責配偶者であったり、長期間別居していたりする場合は離婚が認められる可能性があります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

現状維持

相手が離婚裁判を起こさず、自分も何もしなければ現状維持となります。

調停が不成立になっても、それまで言えなかったこと、思っていたことを相手に伝えることができ、また相手の考えていたことも知ることになるため、生活が良い方向に向かうかもしれません。

再び調停を行う

再度円満調停を申し立てることもできます。再度調停を申し立てるメリットとして以下のことが挙げられます。

  • 調停委員が変わる
  • 1回目の調停を終え、相手の心情の変化を期待できる

しかし、不成立に終わった調停後すぐの申し立ては、調停が再度不成立になる可能性が高いため、受理されないこともあります。

円満調停を成功させるためのポイント

円満調停を成功させるためのポイントには、どのようなものがあるでしょうか。見ていきましょう。

  • 調停委員の心証に配慮する

    調停委員に与える印象をできるだけ良くすることが大切です。調停委員への印象を良くして味方になってもらうことで、夫婦関係が修復できるよう相手を説得してくれたり、改善案を提案してくれたりする可能性があります。

  • 弁護士に相談する

    弁護士に相談することで、円満調停での注意点や必要な手続きについてアドバイスをもらうことができます。また、話すことが苦手な方は、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として調停に出席し、あなたの思いを調停員に伝えてもらうことができます。

離婚に強い弁護士については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

円満調停に関するよくある質問

円満調停はどこで行いますか?

円満調停は、以下のどちらかに申立てを行います。

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者双方が合意で決めた家庭裁判所

なお、円満調停は申立てをした家庭裁判所で行われます。1回で終わるとは限らないため、相手方の住所地が遠方である場合は、双方の中間地にある家庭裁判所に申し立てると良いでしょう。

また、申立てができるのは円満調停を望む夫もしくは妻ですが、弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として申立てを行うことができます。

円満調停を欠席や拒否するとどうなりますか?

円満調停を1回くらい欠席するのは、事前に連絡を入れておけば大丈夫でしょう。

しかし、無断欠席が続くと過料が科せられたり、調停委員の心証が悪くなったり、ご自身にとって不利な状態になってしまうおそれがあります。

「円満調停はしないほうがいい」と聞きました。何か不利になることはありますか?

円満調停をすることに特に不利になることはありません。夫婦関係を修復したいのに、夫婦間で話し合いが進まない場合には円満調停の利用をおすすめします。

円満調停をしない方がいい、意味がないと言われる理由には、以下のようなものが挙げられます。

  • 話し合いを強制することはできない
  • 調停を申し立てることで相手の抵抗を生む可能性がある
  • 離婚の話し合いになる可能性がある など

しかし、円満調停にはメリットも多くあるため、「相手方が話し合いをしてくれない」、「感情的になってしまう」といったお悩みをお持ちの場合には、円満調停を活用すると良いでしょう。

円満調停を行う際は弁護士を入れたほうがいいですか?

円満調停を行う際は、弁護士への相談をおすすめしています。

円満調停は家庭裁判所の手続きであるため、一般の方では手続きの仕方や必要書類など、分からないことも多くあると思います。

弁護士であれば法律の専門家であり、手続きにも慣れていますので、必要書類の書き方や集め方、円満な夫婦関係修復のためにアドバイスをもらうことができます。

また、弁護士はあなたの代理人となって調停に出席し、あなたの思っていることを論理的に主張することが可能です。その結果、調停委員に主張が伝わりやすく、味方をしてくれる可能性が高まるでしょう。

円満調停についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

円満調停は、夫婦関係を修復するために大切な手続きです。しかし、どのような手続きなのか、申立てには何が必要なのか、分からないことも多くあるでしょう。

円満調停については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚や夫婦関係に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまでの経験実績から夫婦関係修復や、円満調停を成功させるためのアドバイスをしていきます。

また、実際の円満調停では、あなたの代理人として主張・立証することが可能です。

少しでも円満調停についてお悩みの方は、まずは一度お話をお聞かせください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。